法人紹介法人目的

社会保険労務士法別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(以下「申請書等」という。)を作成すること。

申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。

労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(社会保険労務士法施行規則第1条で定めるものに限る。以下「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんについて、紛争の当事者を代理すること。

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(第1号に掲げる書類を除く。)を作成すること。

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(労働争議に介入することとなるものを除く)。

社会保険労務士法施行規則第17条の3に定める賃金の計算を行うこと。